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・幹部職員を除く刑事 50歳
・刑事より下位の警察官 55歳
・刑務官 50歳

 

(2)自己都合退職
年金資格のない職員は定年年齢前に適時自己都合退職ができる。一方、年金資格のある職員は、所属省庁の承認を得た場合には、55歳で早期退職し、退職年金をうけることができる。しかし、55歳未満で自己都合退職したときには年金受給資格を喪失する。

 

6 再雇用

65歳まで再雇用が可能である。1994年には266人の職員が再雇用された。その内訳は以下のとおり、

 

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7 行政職(Administrative Services)群のキャリアデベロップメント

行政職群に属する職員数は200人足らずで、1年間の新規採用者数10〜12人。応募資格は大学を優秀な成績で卒業したことで、大学での専門は法律、経済、自然科学、建築、エンジニアリングなど多岐に渡っている。異動は頻繁で、いくつかの省庁、特殊法人、政府系企業を経験しながら、幹部ポストヘと昇進していく。昇進の早い職員は30歳代前半でSuperscale等級に達し、40歳代半ばで事務次官に昇進する。下記の行政職群の年齢分布グラフが示すように30歳代の職員数が少なく、今後の幹部職員構成に問題が生ずるおそれがあるため、若手職員の昇進スピードを速めるとともに、行政職群及びDual Career Schemeの新規採用者数を15名に増やす動きがある。

 

 

 

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